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評価下げプランとしての生命保険 相続税法第26条
保険契約の権利を相続することによって、契約権利の評価額と実際の解約返戻金との差額を利用した評価額圧縮の対策と二次相続まで考えた相続対策としてのダブルのメリットがでます。

1:短期払い終身保険の場合
(保険料払い期間3年)

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契約形態

○契約者・・・・・・・・・・父

○被保険者・・・・・・・・子、又は配偶者→ここがポイント

○受取人・・・・・・・・・・父

 

◇父の死亡によって契約の権利が相続財産となる。

相続財産評価額=払い込み保険料×0.7−(保険金×0.02)

 

2:一時払い終身保険の場合

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契約形態

○契約者・・・・・・・・・・父

○被保険者・・・・・・・・子、又は配偶者→ここがポイント

○受取人・・・・・・・・・・父

 

◇父の死亡によって契約の権利が相続財産となる。

相続財産評価額=一時払い保険料