mar_143.gif (308 バイト) mar_137.gif (347 バイト) mar_141.gif (347 バイト) mar_139.gif (376 バイト)
生命保険の贈与による相続税の減税  
贈与で相続財産を減らす方法は

贈与税には年間60万円の基礎控除があり、1人の人が年間に贈与を受けた金額が60万円以内なら税金がかかりません。ですから、相続人などに毎年60万円ずつ贈与していけば確実に相続財産を減らすことができます。

ただし単なる現金の贈与の場合は、節税の意図が明らかに感じられ「連年の贈与」ということで、別の計算方法で贈与税が課税され、結局は支払った税金額が多くなってしまったということもありえます。そこで生命保険を活用し、あくまで「現金を贈与し生命保険の掛金とした」というような方法がベターだといえます。

連年贈与の効果
(毎年10人に20年間贈与する。法定相続人は妻と子供3人)

ケース 1:資産総額4億円
(対策を打たない)
2:資産総額4億円
(毎年60万円贈与)
2:資産総額4億円
(毎年120万円贈与)
贈与額 12,000万円 24,000万円
相続税 40,000万円 28,000万円 16,000万円
贈与税 1,200万円
相続税額 3,885万円 1,669万円
税額合計 3,885万円 1,669万円 1,200万円
節税額 −−− 2,216万円 2,685万円

(新税制にもとづく)