| 生命保険の贈与による相続税の減税 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贈与で相続財産を減らす方法は 贈与税には年間60万円の基礎控除があり、1人の人が年間に贈与を受けた金額が60万円以内なら税金がかかりません。ですから、相続人などに毎年60万円ずつ贈与していけば確実に相続財産を減らすことができます。 ただし単なる現金の贈与の場合は、節税の意図が明らかに感じられ「連年の贈与」ということで、別の計算方法で贈与税が課税され、結局は支払った税金額が多くなってしまったということもありえます。そこで生命保険を活用し、あくまで「現金を贈与し生命保険の掛金とした」というような方法がベターだといえます。 連年贈与の効果
(新税制にもとづく) |
|||||||||||||||||||||||||||||